よくある質問食品リサイクルについてQ.調味料のような肉エキスや肉エキスパウダーは、動物由来食品循環資源(90℃以上 60 分間 以上の加熱処理等の対象)に含まれますか? A.調味料のような肉エキスや肉エキスパウダーは、「動物由来食品循環資源」に該当しますが、その うち、「肉等の塊がなく、常温で 6 か月以上保存可能なエキス(肉エキスパウダー含む。)」は、加 熱処理等が必要なものとの接触がない場合には、「処理済食品由来動物由来食品循環資源」(=90℃ 以上 60 分間以上の加熱処理等の対象外)に該当すると判断することができます。 Q.ラードは、動物由来食品循環資源(90℃以上 60 分間以上の加熱処理等の対象)に含まれま すか? A.いわゆる「ラード」は、その他加熱処理等が必要なものとの接触がない場合には、「処理済食品由 来動物由来食品循環資源」(=90℃以上 60 分間以上の加熱処理等の対象外)に該当すると判断する ことができます。 なお、豚の脂身はラードではありません。 Q.製パン工場でソーセージパン等の肉を原料としたパンを焼成する段階で、ソーセージ(肉) の中心温度が70℃以上30分間以上であることを中心温度計でのモニター記録で確認してい れば、当該パンは「処理済食品由来動物由来食品循環資源」であると考えてよいですか? A.原料となる「肉」について、その中心温度が 70℃以上 30 分間以上に達していることが測定により 確認され、記録により担保されるのであれば、「処理済食品由来動物由来食品循環資源」であると考 えることができます。肉と肉以外のものの混合物など、肉の加熱を阻害するような物質が含まれてい ると判断すべきか、判断に迷う場合は、個別に御相談ください。 廃棄物全般Q.産業廃棄物とは何ですか? A.事業活動によって生じた以下の 20 種類が産業廃棄物です。ただし、「紙くず」「木くず」「繊維くず」「動物または植物の固形状の不要物(動植物性残渣)」「動物系固形不要物」「動物のふん尿」「動物の死体」「ばいじん」については、特定の業種から生じたときにのみ産業廃棄物となります。
Q.マニフェストとは何ですか? A.産業廃棄物の処理を他人に委託する場合に発行する管理票のことです。委託した産業廃棄物の情報を正確に伝えるとともに、適正に処理されていることを把握するため、産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、運搬終了年月日、処分終了年月日などの情報を逐次記載して、産業廃棄物と一緒に流通させます。 Q.店舗数が少ない食品関連企業、例えばチェーンストアの定義に該当しない 11 店舗未満の小売店や飲食店から出る廃棄物も、産業廃棄物に該当するのですか? A.産業廃棄物には量の規定がありません。たとえ少量でも産業廃棄物処理基準に従って処理しなければなりません。廃棄物のうちQ1で示したものに該当する場合、産業廃棄物となります。該当しない場合は一般廃棄物です。 Q.有価で買い取ってもらっているもののうち、有価物の総額が収集・運搬費を上回る場合は廃棄物に該当しないと聞いたことがあります。この場合、仮にある月、有価物の総額が収集・運搬費を下回ってしまったら、廃棄物として処理しなければならないのでしょうか? A.排出段階で不要物であれば、廃棄物です。製品として出荷(リサイクル)できる状態となった時点で有価物になるといえますので、その状態になるまでは廃棄物として処理しなければなりません。 Q.産業廃棄物の許可業者が、無償で収集・運搬・処理してリサイクルする場合(排出者として一切支払いがない場合)でも、産業廃棄物に関する契約を結ばなければなりませんか? A.無償の場合、廃棄物に該当しますので、Q1で示したものに該当するものについては産業廃棄物に関する契約を結ばなければなりません。 |
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