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よくある質問

 

 

よくある質問

食品リサイクルについて

Q.調味料のような肉エキスや肉エキスパウダーは、動物由来食品循環資源(90℃以上 60 分間 以上の加熱処理等の対象)に含まれますか?

A.調味料のような肉エキスや肉エキスパウダーは、「動物由来食品循環資源」に該当しますが、その うち、「肉等の塊がなく、常温で 6 か月以上保存可能なエキス(肉エキスパウダー含む。)」は、加 熱処理等が必要なものとの接触がない場合には、「処理済食品由来動物由来食品循環資源」(=90℃ 以上 60 分間以上の加熱処理等の対象外)に該当すると判断することができます。

Q.ラードは、動物由来食品循環資源(90℃以上 60 分間以上の加熱処理等の対象)に含まれま すか?

A.いわゆる「ラード」は、その他加熱処理等が必要なものとの接触がない場合には、「処理済食品由 来動物由来食品循環資源」(=90℃以上 60 分間以上の加熱処理等の対象外)に該当すると判断する ことができます。 なお、豚の脂身はラードではありません。

Q.製パン工場でソーセージパン等の肉を原料としたパンを焼成する段階で、ソーセージ(肉) の中心温度が70℃以上30分間以上であることを中心温度計でのモニター記録で確認してい れば、当該パンは「処理済食品由来動物由来食品循環資源」であると考えてよいですか?

A.原料となる「肉」について、その中心温度が 70℃以上 30 分間以上に達していることが測定により 確認され、記録により担保されるのであれば、「処理済食品由来動物由来食品循環資源」であると考 えることができます。肉と肉以外のものの混合物など、肉の加熱を阻害するような物質が含まれてい ると判断すべきか、判断に迷う場合は、個別に御相談ください。

廃棄物全般

Q.産業廃棄物とは何ですか?

A.事業活動によって生じた以下の 20 種類が産業廃棄物です。ただし、「紙くず」「木くず」「繊維くず」「動物または植物の固形状の不要物(動植物性残渣)」「動物系固形不要物」「動物のふん尿」「動物の死体」「ばいじん」については、特定の業種から生じたときにのみ産業廃棄物となります。

燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
汚泥 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
ガラス及び陶磁器くず ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
木くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等
貨物の流通のために使用したパレット等
繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
動植物性残渣 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
動物系固定不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
以上の産業廃棄物を処理するために処分したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの  

Q.マニフェストとは何ですか?

A.産業廃棄物の処理を他人に委託する場合に発行する管理票のことです。委託した産業廃棄物の情報を正確に伝えるとともに、適正に処理されていることを把握するため、産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、運搬終了年月日、処分終了年月日などの情報を逐次記載して、産業廃棄物と一緒に流通させます。

Q.店舗数が少ない食品関連企業、例えばチェーンストアの定義に該当しない 11 店舗未満の小売店や飲食店から出る廃棄物も、産業廃棄物に該当するのですか?

A.産業廃棄物には量の規定がありません。たとえ少量でも産業廃棄物処理基準に従って処理しなければなりません。廃棄物のうちQ1で示したものに該当する場合、産業廃棄物となります。該当しない場合は一般廃棄物です。

Q.有価で買い取ってもらっているもののうち、有価物の総額が収集・運搬費を上回る場合は廃棄物に該当しないと聞いたことがあります。この場合、仮にある月、有価物の総額が収集・運搬費を下回ってしまったら、廃棄物として処理しなければならないのでしょうか?

A.排出段階で不要物であれば、廃棄物です。製品として出荷(リサイクル)できる状態となった時点で有価物になるといえますので、その状態になるまでは廃棄物として処理しなければなりません。

Q.産業廃棄物の許可業者が、無償で収集・運搬・処理してリサイクルする場合(排出者として一切支払いがない場合)でも、産業廃棄物に関する契約を結ばなければなりませんか?

A.無償の場合、廃棄物に該当しますので、Q1で示したものに該当するものについては産業廃棄物に関する契約を結ばなければなりません。

 


 



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